普段あまり気にならない、いざという時の基礎知識
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夫婦共に年金を受給しています。
もし、夫が死亡したら、私は遺族年金を受給することができるのでしょうか? |
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現在、ご主人が受給しているのが老齢年金で、あなたが受給しているのが老齢基礎年金であれば、ご主人が死亡した場合、あなたには現在受給中の老齢基礎年金とご主人の死亡による遺族年金が両方支給される可能性があります。
また、現在、あなたが労例年厚生年金を受給しているのであれば、他の選択肢もあり、選択肢により額が異なりますので、社会保険事務所等で相談されることをお勧めします。 |
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夫婦で自営業を行なっています。
ずっと自営業であった夫が死亡した場合、私はどのような遺族年金を受給することができるのでしょうか? |
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ご主人が亡くなられた場合、ご主人が国民年金の保険料納付要件を満たしていて、あなたに18歳年度未満までのお子さんがいれば、遺族基礎年金が支給されます。
納付要件を満たしていても、該当するお子さんがいなければ、遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金が支給されない場合でも、一定の要件を満たせば寡婦年金もしくは死亡一時金が支給されます。 |
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40年以上サラリーマンとして働いてきた私と、ずっと専業主婦だった妻は、現在夫婦共に年金
暮らしです。もし、妻に先立たれたら、私は遺族年金を受給することができますか? |
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奥様が受給しているのが老齢基礎年金のみであれば、ご主人には遺族年金は支給されません。
奥様に以前お勤めの期間があり、老齢厚生年金も受給しているのであれば、遺族基礎年金を受給できる可能性もありますが、一般的にこのようなケースでは、遺族厚生年金は定額になるので、ご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給される方が多いようです。
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仕事中に事故で夫が死亡し、労働者災害補償保険と厚生年金保険から、年金を受け取ることになったのですが、急な夫の死亡により、まとまったお金が必要です。
一時金で受給することはできないでしょうか? |
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厚生年金保険から支給される遺族厚生年金は年金としての受給になりますが、労働者災害補償保険から支給される遺族補償年金には、前払い一時金の制度があります。
一定額の範囲内で前払いとして一時金を受給されることができ、その後、遺族補償年金は毎月支給されるべき額の合計額が支給を受けた前払い一時金の額に達するまで支給停止となります。
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