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死亡届

葬儀後の手続き 死亡届お葬式が終わってほっとするのもつかの間。その後は色々面倒な手続きが待っているのです。たとえば葬祭費(最低でも7万円)や高額療養費など、その費用の一部が支給される制度があります。ただし、これは自己申告をしないと支給されませんので注意が必要です。

それぞれの手続きには期限が定められていますので、「うっかりしていた!」では後で後悔する事になりかねません。いざという時にあわてないためにも、葬儀の後にどのような手続きが発生するのかをしっかりと確認しておきましょう。

◆まずしなければいけないこと

一番最初に行うのは死亡届などの故人様が亡くなったという事を伝える作業です。後の手続きと関連してきますので、必ず期限内に済ませるようにしましょう。
死亡診断書と死体火埋葬申請書を添えて、死亡地、死亡者の本籍地又は住民登録してある住所の市区町村に届けます。その際火埋葬許可書が交付されます。
これがないと火葬する事が出来ませんので気をつけましょう。 
手続き項目 期限 窓口 備考
死亡届 7日以内 市区町村 死亡診断書が必要です。
死亡届は休日でも24時間受け付けてくれます。
埋葬許可証 市区町村 納骨の時に寺院又は墓地管理者に提出する。
年金受給者死亡届 14日以内 社会保険庁
葬儀後の手続き 給付金の申請
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